2020-05-29 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
そうしたことから、日本公庫が率先して海外事業に取り組み、中小企業の現地子会社向けの直接融資に先陣を切ることにより、民業補完につながるものと考えてございます。 以上でございます。
そうしたことから、日本公庫が率先して海外事業に取り組み、中小企業の現地子会社向けの直接融資に先陣を切ることにより、民業補完につながるものと考えてございます。 以上でございます。
更に申し上げますと、仮に東南アジアのある国に進出をしましたというときに、この第一優先の八%を送ってこいということになりますと、当然、せっかくこの日本の低金利を生かして海外進出しようとしているのに、現地子会社のメリットというのは全くなくなってしまう。
そうした中、日本公庫、日本政策金融公庫が、タイあるいはベトナム向けにクロスボーダーローン、つまり、直接現地子会社に貸付けを始めるということを発表されました。私、これはもう大変な英断だと思っておりまして、田中総裁始め公庫の皆様の御努力の成果だというふうに思っております。ぜひこうしたことを頑張ってやっていただきたいと思っております。
このカルテルで設定された価格で東南アジアの日本の現地子会社に供給したということで、この事案を見ると、東南アジアの日本の現地子会社に供給しているので、日本国内の売上げではないので課徴金はないのかなというふうに思えるんですけれども、平成二十二年、課徴金納付命令を出されていらっしゃいます。これはその後、審判請求、それから審決取消し訴訟も行われて、平成二十九年に最高裁判決が出ています。
素形材産業の具体的な例を紹介させていただきますと、日本で技能実習を受けた後、母国のベトナムに帰国をし、日本で受け入れられた企業の現地子会社、これは鋳造関係の企業でございますけれども、に就職をいたしまして、技能実習で修得した技能を生かして、その会社の製造ラインのリーダーとして活躍をしているといったような例もあるものと承知をしております。
先生御指摘のとおり、新興国の税務当局と日本企業との間のトラブルといたしましては、例えば、新興国の税務当局が新興国に所在する現地子会社に移転価格税制を適用して、多額の課税を主張する場合がございます。
御指摘の事例でいいますと、例えば日本企業が海外の現地子会社やライセンス先に営業秘密を開示しているような場合でございますけれども、その秘密が現地子会社などにおいてきちんと秘密として管理されているのであれば、当然のことながら、営業秘密としてこの法律の保護を受けることが当然でございます。もちろん、その秘密の侵害については処罰対象となるということでございます。
そこで、ちょっと確認しておきたいのは、これは通告していませんけれども、アメリカの場合は、受給資格に限度を設けながらも、例えば日産の現地子会社というのが、約十六億ドルだったと思うんですけれども、アメリカの支援措置で融資を受けているわけですね。
こうした下で本協定及び条約が締結されれば、現地子会社を持つ日本の多国籍企業に更なる優遇税制を積み上げることになり、これは税の公平負担原則の観点から見て容認はできません。 以上をもって討論といたします。
この使用料は、現地子会社への技術移転が終了するまで支払が継続をいたしますし、それから技術移転の進展とともに増加をしていくわけで、現地におけるこの使用料の源泉課税の実質軽減措置というのは非常に大きな恩恵になるわけですね。
こうしたもとで、本協定及び条約が締結されれば、現地子会社を持つ日本の多国籍企業にさらなる優遇税制を積み上げることになり、これは税の公平負担原則の観点から見て容認できません。 以上をもって、討論といたします。
この使用料は、現地子会社への技術移転が終了するまで支払いが継続的に発生し、さらにこの金額は技術移転の進展とともに増加をしていく。結局、使用料の低減税率が多国籍企業にもたらす恩恵というのは非常に大きい、そういうことになるんでしょうか。
したがって、本条約の発効によって、日本の多国籍企業の現地子会社はさらなる収益強化につながるということになると思います。とりわけ、日本の大企業を見ますと、それでなくても政府の優遇税制措置の積み上げによって、法人課税の実効税率が三〇から三三%台までに既に引き下げられている実態があります。
ところが、今回、海外の子会社からの配当金を非課税にしますよという話ですから、そうすると、今まで国内にいた会社が、今まではいろんな状況、条件を勘案して国内にいたわけですけれども、今回海外に現地子会社をつくってそこで、例えば税率の低いところにつくってそこで利益を上げれば、そこから配当金で戻ってきた分については課税されないということですから、それじゃ行こうかという私は気持ちになる会社が出てきてもおかしくないと
これだけ経済がいわゆるグローバル化というふうに言われている中で、日本企業では普通の一般の労働者だった人が現地子会社に行って合弁会社なんかの社長なんかで派遣されるケースというのが非常に増えてきて、行く先としてはやっぱりアジア、中国、労災制度なんかが十分完備されていないという国のケースが非常に多いわけです。
日本の現地子会社が進出先の政府に税額を納付するといったときに、それは移転価格税制で、日本で払わなきゃいかぬといったときには、その分だけ日本で払って、その進出先の国からは、還付請求ができるわけで、それを返してもらわなきゃなりません。還付していただく。
先生の御質問でございますが、海外現地子会社の日本人従業員が独自の判断で犯罪を犯した場合でありましても、この日本の本社が処罰の対象となるか否かにつきましては、例えば贈賄者が通常行っている業務への本社の関与の度合いというのと、贈賄を行った日本人に対する本社の選び方というか、その監督の状況、こういうことを照らし合わせまして判断されるものと理解しております。
それから、タックスヘーブンの問題でありますけれども、これはちょっと私、もとまで当たる時間がなかったものですから、主税局に宿題を出しておきますので、お願いをしたいのでありますけれども、シンガポールが法人税率を二四・五%に下げるということで、日本の現地子会社がタックスヘーブン税制の網にかかるということで、その差額分は日本で払わなきゃいかぬ。
運輸省といたしましては、従来より、旅行業者が日本人海外旅行者の不健全な行動に関与しないよう指導してきたところでございますけれども、この法案が成立した際には、この法律の趣旨を踏まえ、旅行業者及び現地子会社その他代理人を含め、この法律に違反する行為に関与しないよう旅行業協会等を通じて旅行業者を指導してまいりたいというふうに思っております。
我が国の事業者は現地子会社による事業参入や外国事業者への出資により国際進出を図っており、例えばNTTやKDDは米国、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア等におきまして子会社により国際通信事業を行っているほか、各国の携帯電話会社などに出資を行っているところでございます。
具体的には、中小企業金融公庫などによる本邦親企業経由の現地子会社向け融資制度の創設、第二には貿易保険の積極的な引き受け、第三には日本輸出入銀行による投資金融やアンタイドローンの拡充、この三点に現在取り組んでいるところでございます。
○伊藤(公)委員 時間が限られておりますので、重要なことだけ伺っていきたいと思いますが、海外の現地子会社が、含み損を抱えた外債を実際よりも高値で引き受けさせた際に、現地子会社にそのような資金力がないので、いわゆる山一証券が実質的に資金を提供する形でやってきたというふうに思うんですけれども、その仕組みで資金の面倒を見ていたのかどうか、事実関係を教えてください。
今お尋ねのは第二の、子会社形態で出たときの現地子会社が納めた法人税を日本で引いている間接税額控除の問題でございますが、この点につきましては、子会社だけではなくて、例えば子会社がある国に統括会社として出ている、その子会社がまた各地域に例えば製造会社を孫会社として持っているというような場合には、その孫会社が納めている現地における法人税額を、子会社を通じて日本の親会社に配当が入ってくる場合には、それに応じて